65歳以上の方が在職中に受け取る老齢厚生年金について、
賃金(ボーナス込みの月収)と老齢厚生年金(月額)の合計が51万円を超える場合、
超過分の2分の1の金額が年金から支給停止されます。
また、戸籍法および住民基本台帳法の改正による「氏名の振り仮名」に関する情報を掲載します。