複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、 「週の所定労働時間が 20 時間以上である」ことを基準として雇用保険を適用する制度が、令和4年1月1日から施行されます。

お問い合わせ

労務の御相談をされたいお客さまは
こちらからどうぞ
お電話からのお問い合わせ
TEL:045-642-4064
FAX 045-642-4065
営業時間
平日 9:00~12:00/13:00~18:00
WEBからのお問い合わせ
お問い合わせ